利用のご案内

入所手続き等

1.入所手続き
登米市内に住所があり、小学校就学前の児童で、児童の親等が次のいずれかの事由で保育を必要とする場合に入所することができます。(0歳児については、生後3カ月程度を経過した児童)

入所を必要とする事由
1.家庭外で仕事をするため、または、家庭内で家業・内職など家事以外の仕事によりその児童の保育ができない場合
2.産前2ヶ月、産後3ヶ月できょうだいの保育ができない場合
3.病気や心身の障がいなどを有しているため保育ができない場合
4.家庭で長期にわたる病人や心身に障がいのある者を看護しているため保育ができない場合
5.震災、風水害、火災などの災害のためその復旧の間、保育ができない場合
6.求職活動を行っている場合(入所期間3カ月)
7.就学している場合
8.虐待やDVのおそれがある場合
9.育児休業取得時に、既に保育を利用している場合
10.その他市長が認める前各号に類する状態の場合

入所の手続きは登米市福祉事務所子育て支援課までお問い合わせ下さい。TEL0220-58-5562
(各総合支所市民課でも可能です。)

2.一時保育事業
登米市では在宅で子育てをしている家庭において、保育が必要になった場合に子どもを一時的に預り、ゆとりを持って子育てができるようにお手伝いをしています。

○対象となる事情
(1)病気・看護・介護・事故・冠婚葬祭
(2)育児疲れのリフレッシュ
(3)その他市長が特に必要と認める事項

○対象年齢
登米市に住所を有していて、1歳から就業時前の保育所に入所していない児童

○申請方法
登米市福祉事務所子育て支援課、各総合支所市民課で申請していただきます。